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酒酔い運転

飲酒検問の検知値(アルコール濃度)には関係なく、言動やまっすぐ歩けないなど、正常な運転ができないおそれがある酔っている状態と判断された場合。

●3年以下の懲役 50万円以下の罰金 点数25点 免許取り消し 欠格期間2年

四輪以上の車両を運転し、悪質な飲酒運転により人を死傷させた場合は、故意による犯罪とみなし、「危険運転致死傷罪」が適用されます。   
  • 悪質な飲酒運転とは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状況で運転した場合のこと。
    人を死亡させた場合には、最高15年の懲役、負傷させた場合には10年以下の懲役が科せられます。


<参考用語>

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、酔っていなくても、身体に規定以上のアルコールを保有していた状態で運転すること。





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