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反則金

反則金は軽微な交通違反に課せられるものです。

罰金刑とは異なり、反則金を支払うことにより前科扱いにはなりません。


大型車、普通車、自動二輪、原付車の場合で交通違反をした場合に支払う金額は、その種類によって支払う金額が違います。

速度超過における普通車の場合においては、一般道では25km以上で18,000円、高速道路関係では35km以上で35,000円が定められた上限の金額となっています。

この時、「交通反則告知書(青キップ)」と納付書を受け取り、告知内容に異議がなければ、その日を含む8日以内に反則金を納付して手続きは終わります。

しかし、一般道及び高速道路関係でこれ以上の速度超過をした場合、支払う違反金は罰金となります。

そして、支払わなければならない罰金の金額は裁判所で決定されます。


<参考用語>

罰金

悪質な違反に課せられる。

罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分である。




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